出席停止となる感染症に罹患した場合
学校感染症による出席停止について
下記のような感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により、「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」ことになっています。つきましては、医師の指示に従い、登校許可が出るまで家庭で療養されますようお願いいたします。なお、登校する際には、主治医の指示のもと保護者の方が『学校感染症罹患報告書』を記入し、裏面に「病院で処方された薬の説明書」(コピー可)を添付して(考査中の欠席については、「考査欠席届」に添付する)、ご提出ください。
*学校保健安全法施行規則 第18条・第19条をもとに作製
上記リンクから、「学校感染症罹患報告書」をダウンロードすることができます。
ダウンロード後、A4の用紙にプリントし、保護者が必要事項を記入・添付してください。
回復後、最初の登校時に生徒に持たせ、担任に提出させてください。
※なお、この用紙は職員室でも受け取ることができます。
考査の日に欠席・遅刻・早退をする場合
生徒を通じて担任にご提出ください、
なお、病欠の場合は、病院の領収書など受診証明が必要です。
進学・就職試験で欠席・遅刻・早退をする場合
事前に生徒を通じて担任にご提出ください。
ラーケーションの日を使用する場合
一週間前までに生徒を通じて担任にご提出ください。