出席停止となる感染症に罹患した場合
感染症に罹患したときの対応について
学校における感染症対策について、日頃から御理解と御協力をいただきありがとうございます。
医療機関において、下記の学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。出席停止期間(学校保健安全法施行規則第19条)は、校内での感染拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できません。
1 医療機関において学校感染症と診断された場合、学校へ速やかに御連絡ください。
2 学校保健安全法施行規則第19条の定める出席停止期間は、医師の指示に従い、御家庭で療養に専念されますようお願いいたします。
3 治癒後登校する初日に、「学校感染症罹患報告書」に必要事項を保護者の方で御記入の上、医療機
関受診時の「診療明細書」または「検査結果(無料のもの)」、「調剤説明書」等のコピーを添付し、
担任に提出してください。
※医師による罹患の診断がない場合は、出席停止になりません。
※医療機関等で有料の診断書等を用意していただく必要はありません。
※提出されない場合は、欠席扱いとなりますので御注意ください。
4 定期考査期間中に感染症に罹患し、考査が受験できない場合は「考査欠席届」にも必要事項を御記
入の上、担任へ提出してください。その際、医療機関受診時の「診療明細書」または「検査結果(無料のもの)」、「調剤説明書」等のコピーを添付してください。
上記リンクから、「学校感染症罹患報告書」をダウンロードすることができます。
ダウンロード後、A4の用紙にプリントし、保護者が必要事項を記入・添付してください。
回復後、最初の登校時に生徒に持たせ、担任に提出させてください。
※なお、この用紙は職員室でも受け取ることができます。
考査の日に欠席・遅刻・早退をする場合
生徒を通じて担任にご提出ください、
なお、病欠の場合は、病院の領収書など受診証明が必要です。
進学・就職試験で欠席・遅刻・早退をする場合
事前に生徒を通じて担任にご提出ください。
ラーケーションの日を使用する場合
一週間前までに生徒を通じて担任にご提出ください。