愛知県立長久手高等学校 学校いじめ防止基本方針
Ⅰ いじめ防止についての基本的な考え方
・いじめは被害生徒の心身に深刻な影響を与える許されない行為である。
・本校生徒からいじめの加害者、被害者をださぬよう教職員は生徒とのコミュニケーションを密にし、いじめの防止に努める。
・地域や保護者、中学校とも連携を密にし、いじめ防止に努める。
・仲間づくりを積極的に促すような活動(部活動・HR活動)を学校生活に取り入れる。
Ⅱ いじめ防止対策組織について
いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを特定の教職員が抱え込むことがないよう、組織として対応するために「いじめ対策委員会」を設置する。
(1)「いじめ対策委員会」について
ア 委員会の構成
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、養護教諭
(事例に応じて教育工学主任、スクールカウンセラーなどを加える)
イ 指導・支援チーム
委員会が、事例に応じて、適切な教員などをメンバーとする指導・支援チームを決定し、実際の対応を行わせる。
(例) ネットいじめ防止:生徒指導部員・教育工学部員・各学年主任
いじめ早期対応:生徒指導部員・該当学年会・部顧問・養護教諭
(2)「いじめ対策委員会」の役割や機能等
ア 取組の検証(PDCAサイクル)
P いじめ防止の年間計画策定
D 取組の実施
C 「取組評価アンケート」、「学校評価(中間評価)」の実施(8,1月)
A 「取組評価アンケート」、「学校評価(中間評価)」の結果の検証(8,1月)
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認
・「いじめ対策委員会」での検討内容を職員会議などで報告
・いじめをテーマとする現職研修の実施
ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
エ いじめ事案への対応
Ⅱ いじめ防止対策組織について
オ 重大事態への対応
・重大事態とは
(「いじめ防止対策推進法」 第28条 より抜粋)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると
認めるとき。
※相当期間とは年間30日を目安とする。(県教委資料より)
対応フロー図
Ⅲ いじめ防止等に関する具体的な取組について
(1)「Ⅰ」に基づき、以下のような年間計画を実施する。
(2)いじめに対する措置
ア いじめ事案に対しては「Ⅱ-(2)-エ」のように「いじめ対策委員会」を中心に関係機関、保護者らと連携しながら
組織的に対応する。
イ 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害生徒に対しては教育定期配慮のもと特別指導を含め、毅然とした姿勢で指導・支援する。
エ ネット上のいじめについては必要に応じて警察署や法務局とも連携をする。